「火災予防条例を改正しました林野火災防止の強化―」

 

 

近年の林野火災対策強化を踏まえ、火災予防条例を一部改正しました。住民の皆さまに関係する主なポイントは次のとおりです。

 

〇林野火災注意報と林野火災警報の新設

気象状況により林野火災の危険が高まった場合、林野火災注意報・林野火災警報を発令します。

〇発令時の火気使用制限

注意報・警報が発令されている間は、森林内での火の使用(火遊び、たき火、煙火消費など)が制限されます。(注意報については努力義務)

〇たき火の届出

森林内でたき火を行う場合には、消防署への事前の届出が必要となります。

様式第8号

〇期間等について

以上の事項ついて、対象期間は毎年11日〜531日となります。

詳細は消防署にお問い合わせください。   

★児玉郡市広域消防本部予防課24-8392