違反対象物の公表制度



 違反対象物一覧の公表について【令和6年2月29日現在】 

本庄市 美里町 神川町 上里町
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 違反対象物の公表制度の概要について 

 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図る制度です。
 公表制度リーフレット(PDF)

 公表の対象となる建物について 

 飲食店や百貨店等、不特定多数の人が利用する建物や病院及び社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。
 公表の対象となる防火対象物(PDF)

 公表の対象となる違反について 

 消防法により設置を義務付けられている次の消防用設備等が設置されていない建物が違反の対象となります。
 ・屋内消火栓設備
 ・スプリンクラー設備
 ・自動火災報知設備

 公表する内容について 

 建物の名称、所在地、違反の内容、その他消防長が必要と認める事項を公表します。

 公表する時期について 

 立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から起算して14日が経過しても、その違反が認められる場合には、違反是正されるまで継続的に公表します。

 建物関係者の皆様へ 

 所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課までご相談ください。

 ・飲食店、物品販売店、福祉施設などの不特定多数の者が利用する用途が新たに入居する場合
 ・増築、改築、隣接建物との接続工事を行う場合
 ・窓や扉などの開口部の閉鎖工事を行う場合

 関連リンク 

 総務省消防庁ホームページ「違反対象物公表制度(https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/)」

 問い合わせ先 

 児玉郡市広域消防本部 予防課 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田904番地3
  
  TEL:0495-24-8392   FAX:0495-24-8393